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2009年10月26日
中古住宅を購入時に違反物件なのかどうかを判断する
・用途第一種低層住宅専用地域など、用途地域の種類が明記されています。各用途地域によって建物の種類(店舗が建てられないなど)、建ぺい率や容積率などが異なります。中古住宅を購入時に違反物件なのかどうかを判断する材料になります。また、購入後に改築などで違反にならないように気をつけなければいけません。さらに、用途地域によっては工場やパチンコ店などが建てられるので、どのような用途地域であるかを知っておくことは購入の目安になります。閑静な住宅に住みたいと思うならば、店舗などを建てる制限が厳しい用途地域の物件を選びましょう。・建ぺい率敷地面積の対する建物が立っている部分の面積=建築面積(建物を真上から見た時の面積)の割合です。建ぺい率は防火、避難路、通風などを考慮して用途地域ごとに決まっています。建ぺい率70%の制限のある土地ならば、敷地面積が100m2の場合70m2までの建物を建てることができます。・容積率敷地面積に対する合計床面積の割合です。この割合が大きいほど、階層の高い建物が建築できることになります。このため、住宅地域では容積率の制限が厳しく商業地域では規制が緩くなっています。敷地面積が100m2で、1階70m2・2階50m2ならば、合計床面積が120m2なので、120/100=容積率120%となります。(この場合、建ぺい率は70%です)中古住宅を購入しようと不動産広告やパンフレットを見るとこのような用語がたくさん出てきます。不動産業者まかせにしないで、自分でしっかり用語を把握して物件をチェックしてください。・自治体のローン居住する自治体に住宅ローンがあるのかどうかを調べてみましょう。地域によってはお得なローンもあります。広く宣伝していない場合もありますので、各自治体に確認して調べておきましょう。・変動金利型借り入れしている間、半年ごとに金利を見直し適用金利が決まります。金利の見直しは半年ごとですが、返済額の見直しは5年ごとになります。金利の変動によって返済額が上がる可能性があります。返済額が上がる場合は前の支払額の最大1.25倍です。金利が下がる可能性がある場合には有利な金利タイプです。

