2009年09月25日

自己破産における審尋

免責の審理が終わると、その結果が債務者に通告されます。もし、審理の結果、問題ないと判断された場合、免責が成立します。しかし、この時点でもまだ確定ではありません。債権者には、免責許可決定の後、2週間以内に高等裁判所に対して不服の申し立てを行う権利があります。つまり、控訴に近い感じです。ただし、この機会はほとんどありません。というのも、地方裁判所で免責許可が決定したものを、高等裁判所が却下するというケースはまずないからです。そして、債権者にしても、そこまでする価値を見出すケースはほとんどないでしょう。


自己破産における審尋というのは、簡単にいうと、裁判官と面接をすることです。裁判官が口答で破産申し立ての原因、事情などを聞いてくるので、それに答えるという形式になります。「返済が不可能になった理由」「財産の有無の確認」「免責不許可の事由説明」が主に行われます。最後の「免責不許可の事由説明」は、免責が不許可となった場合のみ行われます。財産がなく、免責不許可でもないという場合は、大体20分以内には終わるようです。弁護士に任せている場合は、この面接も自分で行う必要はありません。申し立て当日に審尋が行われ、その場で実施されるという格好です。


自分で審尋を受ける場合には、事前に聴かれることに対しては調べておきましょう。基本的には杓子定規な質問なので、特に難しい事はありません。借金をするに至った理由、返済が不可能となった理由、財産について調べ、それをしっかり頭に入れておけば、特に問題なく進行していくでしょう。審尋が終わり、問題がなければ破産手続開始が決定します。


自己破産における大きな第一歩です。提出された書類は、地方裁判所で審尋が行われます。それを通過した場合、破産手続きが行われます。財産がある場合は同時廃止事件として扱われます。ない場合は管財事件として扱われます。想像されるとおり、管財事件のほうがかなり時間も手間も掛かります。これらが全て終わると、免責の審理が行われ、免責が決定するか、不許可となるかが決定します。当然、それぞれの項目でやる事はかなりあります。財産がない場合でも、決して簡単な作業とはなりません。時間もかかります。



自己破産の制度、申し立てと手続き、ペナルティについて




多重債務を解決する方法&多重債務からの脱出
posted by 秀 at 09:54| 多重債務・自己破産 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする